2015-09-14 住民投票条例制定を受けて市長に対する要望書 新図書館建設計画に関する住民投票条例制定を受けて、山下市長に以下の要望書を提出いたしました。 同住民投票条例には「第9条」として、「市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断ができるよう必要な情報提供を行うものとする」「市長は(略)情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意しなければならない」と定められております。