住民投票条例制定を受けて公平、公正な取り扱いと公報発行の申し入れ
18日(金)山下市長の不誠実な回答なども含めて、選挙管理委員会に申入れしました。
住民投票の選挙に対し、私たちの「市長への申入書とその回答」の資料を添付して、次のことについて9月24日(木)までに回答を求めました。
住民投票条例制定を受けての申し入れ事項
1、山下市長が、「新図書館建設に関する集会や、文書を出すなど、公人、公費、公的機関を利用して行っていますが、同条例第9条第2項に基づき、私たちにも、公正、公平で平等に取り扱うため、同様な集会や文書を出すことなどを保証する。」ことについて、選挙管理委員会としての見解を示してください。
私たちは市民に対し、「住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行う」ことは重要と考えております。
なお、山下史守朗氏が、私人、私費、私的団体で行う場合は「自由」であることを申し添えておきます。
2、選挙管理委員会として住民投票に対し、「市民が適切な情報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行う」ためにも、公正、公平で平等に取り扱った 「住民投票選挙公報」を発行してください。